事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2010年08月23日

中小企業金融円滑化法でどう変わったのか?

2009年12月に、施行され早半年強過ぎました。

最終的に、金融機関に返済猶予などの条件変更を
強制するものではなく、できる限り中小企業の経営者から
相談を受けた場合に対応する努力義務を課しただけの法律に留まりました。

借り手企業は、条件変更に応じてもらったことで、資金繰りがラクになった。

単なる延命措置になっていませんか?

銀行の立場からすれば、今まで同様貸し出しをどのように回収するかが課題です。

返済猶予を申し出ると、従来は要管理先か破綻懸念先(不良債権)へと
格付が下がった先が、この法案により実現可能性の高い経営再建計画が
認められれば、ワンランク上の要注意先に留めておくことが可能になった訳です。

今後、返済猶予の延長を再度申し出ても銀行によっては、認めてくれるか
どうか不透明です。

銀行の借入金を返済するために必要なのは、事業を立て直すことです。
せっかく条件変更し、再生するチャンスをもらった訳ですから、
そのチャンスを活かして下さい。
(田中)



 

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