事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2009年07月22日

銀行の返済を止めると・・・?

「銀行の返済をやむなく止めるとどうなるの?」という
疑問を持つ経営者の方もいらっしゃるかと思います。

返済を止めると、銀行の担当者から「今後、新規の融資が受けられませんよ!」
「遅延損害金が14%以上かかりますよ!」などと言われることもあります。

しかし、返済をストップしたからといって、すぐに事故扱いになる訳では
ありません。

約3ヶ月間は、延滞債権となり、銀行から「返済して下さい!」と厳しく
言われます。少なくともこの時期に、多くの場合、担保不動産を競売に
かけるといったことはありません。

そして、3ヶ月が過ぎて事故扱いとなっても自宅に取り立てに来るという
こともありません。
実務上、各銀行によって対応が異なることに注意して下さい。
(田中)



 

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