2008年10月24日
自己破産にも金が要る!
破産するにも資金が必要です。
自己破産申し立てする場合、裁判所に申立時に
納める予納金が必要であり、これが破産管財人の
報酬となります。
例えば、多くの裁判所では、
法人で負債総額5000万円未満の場合70万円、
5000万円〜1億円未満の場合100万円の
予納金が必要です。
さらに、通常債務者の申立代理人として弁護士に
お願いする費用が必要であり、
めどとして予納金と同額くらいの資金をみておいた
ほうがよいといわれます。
つまり、予納金の倍額程度の資金を準備する
必要があるのです。
資金繰りに窮して、「いよいよ破産しかない」状態
となっても、必要な費用も用意できない場合、
自己破産もできません。
何事も、早めの対応、計画的な対応、最低限の
必要資金の確保が必要です。
自己破産回避、事業の再建を図る為にも、
資金面の早期の対応、事前の綿密な準備が必要です。
また、仮に自己破産という選択肢を選ぶ場合も、
破産申立のXデーまでに必要資金を確保することが
必要となります。
(千々波)
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