事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2008年09月16日

金融機関が不良債権を処理する方法とは?

(1)法的整理・・原則として借り手である企業側が申し立てします。
ただし法律的には、債権者である金融機関から申し立てることも
可能です。法的整理は、手続きの透明性が高いため、寄付金や贈与
といった税務上の問題も発生しません。

(2)債権放棄・・中小企業に対して直接的に債権放棄するのは、まず不可能
です。税務上の償却や株主訴訟等の問題がありますので実現は難しい
でしょう。また、中小企業再生支援協議会を使えば・・可能性がある
程度で非常に高いハードルがあります。

(3)債権の売却・・・サービサー等への債権の売却です。金融機関は、サービサー等へ債権を売却した時点で、すべての処理を完了します。貸出金額と売却金額の差額を損金処理して終了するのです。
一般的に、複数のサービサー等に入札させ、一番高い値を付けたサービサー等へ売却します。

このように見ると、金融機関が不良債権を最終処理する方法は、債権の売却しかないという結論に
至ります。
(田中)



 

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