2008年09月08日
内容証明郵便による督促状
以前ブログで書いたことがあると思いますが、
期限の利益喪失には「当然失期」と「請求失期」とが
あります。
請求失期の場合、銀行借入返済の延滞が続くと、
長くても3ヶ月程度で銀行から内容証明郵便が届きます。
その内容は、「○○月○○日以降の約定返済が
なされておりません。○○月○○日までに遅延している
返済金額と遅延損害金を返済してください。
返済がない場合、期限の利益を喪失することとなります。」
、「法的手続きをとります。」等記載されております。
銀行が内容証明郵便を用いて通知をしてくる目的は、
(イ)催告・期限の利益喪失等法的に重要な意思表示の
証拠を残しておきたい、
(ロ)相手方に対して強い意志を示して、心理的にプレッシャー
を与える、等があり、いざ貸し金返還訴訟等にいたる場合は、
証拠書類として用いられます。
内容証明郵便による催告書を受取って、
多くの債務者は銀行が「今まで経験したこともない恐ろしい
こと」をしてくるのではないかと不安をいだきます。
不動産担保を銀行に提供している場合は、以降も延滞が
続くと、銀行から任意売却要請があり、応じないと競売にて
不動産を失います。
不動産担保を提供していない場合や不動産の評価額が
借入金を下回る場合は、銀行の選択肢として、
預金の仮差押、売掛金の仮差押、等に至ることがあります。
ただし、そういう強烈なことをする前に銀行は何度も
債務者と話し合おうとします。
債務者としては、ここで「銀行に迷惑をかけている」認識と
同時に「生き残る」決意が必要となります。
すなわち、社長の「内に秘める生き残り戦略」を根底に、
銀行に対して資金繰り状況の報告・再生スキームの
相談が求めらることとなります。
内容証明が届いた時点で、一貫の終わり・銀行と全面戦争
・・・ではないのです。
(千々波)
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