2008年09月27日
事業再生における家族の協力とは?
事業再生の各場面において、家族の協力が必要となってくる
場合があります。
家族の協力とは、単に「お父さん頑張れ!」と励ますことだけ
ではありません。
●第一に、家族による資金面の支援です。
家族・親族が、会社の借入金を肩代わりして返済する。
また、社長個人が会社の債務の担保に自宅を提供している
場合、資金力ある家族・親族に自宅を買い取ってもらい、
(根)抵当権を抹消する。等があります。
「資金力ある」とは自己資金があるという意味の他に、
資金調達力がある、銀行借入ができる、等を含みます。
●第二に、会社の債務と関係ない家族への事業のシフトです。
よくあることですが、会社分割や事業譲渡等により、
会社の事業部門のうち「強い部門」を別会社に切り離して
生き残りを図るケースがあります。
この場合、家族・親族のうちふさわしい人に新会社の株主や
代表者になってもらうことがあります。
「ふさわしい」とは大きな意味があり、その家族本人の
やりたいという意思、能力等が十分であることは当然として、
同時に本人が旧会社の債務に関係がないということが
重要です。新会社の目的は旧会社の債務を切り離して
身軽な形で生き残りを図るものであり、旧会社の債務保証を
していない家族・親族の協力が不可欠となります。
もちろん、銀行の理解を得ながらの新会社への移行でないと
うまくいきません。
この意味においても、借入金を返済する為に、
苦し紛れに高利の先から新たに家族を保証人にして
借入を起こすことはやるべきではありません。
息子に事業を承継して自分は引退したいが、
重い借入金を背負っている会社をそのまま息子に押し付ける
のは気の毒だし、第一息子も嫌がるだろう、
と考えている社長さん!
2世代にわたる復活の為の一工夫をしたいところです。
(千々波)
2008年09月26日
経営計画が達成できないのは・・・
経営計画が達成できない。
どこが問題かもわからないし・・・
いくら口うるさく言っても・・・
従業員が動かない 等々
これが中小企業の社長の置かれている現実なのです。
こうした場合、社長では限界があるようです。
よくあるケースで、数字の計画を作っただけで・・・
現状はそのままでいくら計画を立てても、結果が変わる
はずがありません。
中小企業は、すべての会社がどこかに何かしらの問題を
抱えています。又、多くの中小企業経営者は、このままでは
いけないと危機感をもっています。そして経営計画を立てて
実行に移そうとします。
しかし、計画は作ったけれども・・・形だけの計画に終わって
しまいます。
原因は、景気が悪いから等々の外部環境の周りのせいにして
終わってしまいます。
当たり前の事ですが、現状を分析し、問題点を明らかにし、
問題点を解決していくことで、初めて経営計画を達成できる
会社になります。
しかし多くの中小企業は、現状分析さえ上手く出来ていないのが
現実です。
現状分析をするのにもノウハウが必要で、それを知っている
経営者が少ないからです。
経営者がノウハウ本を読んで知っただけでは、実際に現状分析を
やってみた経験がないので、なかなか難しいと言えます。
(田中)
2008年09月22日
発想の転換!?
現在の、このようなスピードの早い不透明な時代を生き抜く
気持ちがあるのならば、「お金が足りなければ、借りたらいい」
「借りられないのであればリスケをすればいい」という従来の
発想を変えることです。
金融機関から「今回の融資はできません」
「リスケの延長はできません」と言われたら、
即刻破綻をしてしまう可能性があるからです。
事業再生を考えるうえでは、無理な借入やリスケを繰り返す
ことにより、かえって再生が果たせなくなってしまいます。
それだけでなく、身内をも巻き込んで・・・悲惨な倒産に
なってしまうことだってあるのです。
特に、利益が出るか出ないかの中小企業にとっては、
銀行融資は企業の救済策でも何でもありません。
かえって企業そのもの、保証人もいっそう深みにはまる
最悪の選択になってしまいます。
今、銀行から融資を受けたらどうなるのか?
果たして銀行から融資を受けることが最善の選択なのか?
経営者は目先で判断するのではなく、長期的な視点で判断する
ことが肝要です。
(田中)
2008年09月16日
金融機関が不良債権を処理する方法とは?
(1)法的整理・・原則として借り手である企業側が申し立てします。
ただし法律的には、債権者である金融機関から申し立てることも
可能です。法的整理は、手続きの透明性が高いため、寄付金や贈与
といった税務上の問題も発生しません。
(2)債権放棄・・中小企業に対して直接的に債権放棄するのは、まず不可能
です。税務上の償却や株主訴訟等の問題がありますので実現は難しい
でしょう。また、中小企業再生支援協議会を使えば・・可能性がある
程度で非常に高いハードルがあります。
(3)債権の売却・・・サービサー等への債権の売却です。金融機関は、サービサー等へ債権を売却した時点で、すべての処理を完了します。貸出金額と売却金額の差額を損金処理して終了するのです。
一般的に、複数のサービサー等に入札させ、一番高い値を付けたサービサー等へ売却します。
このように見ると、金融機関が不良債権を最終処理する方法は、債権の売却しかないという結論に
至ります。
(田中)
2008年09月11日
社内の意識改革ができない理由
企業の再生は、そこに働く人の意識改革に尽きます。
意識改革ができなければ、いくら数字を調整したところで
再生は果たせません。
たとえ無借金にしても、いずれ潰れてしまうでしょう。
現在、業歴30年以上の老舗企業といわれる会社が潰れています。
何故、多くに老舗企業が倒産しているのかと言うと、
理由は色々と挙げられますが、根本的な問題は、
「何を言ってもやらない企業体質」にあり、
従業員全員に蔓延しているからです。
これでは、業績はいくらたっても改善されません。
中小企業の経営者には、自分の見栄や格好を重んじる方が
多くいらっしゃいます。
こうした経営者の下で働く従業員は、ただ言われたことだけを
こなす無思考型の人間になります。
逆にヘタなことを社長に言うと会社に居られなくなるので、
「ただ言われることだけやつてればいいか」となるわけです。
社長は、すべてが思い通りにならないと気がすまないので、
経営会議といってもただ一方的に社長が喋る場となります。
ワンマン社長にホントのことを言える人はまず居ません。
結局、何の変化もできない、これが破綻する老舗企業の現実
なのです。
あなたの会社はいかがですか?
(田中)
2008年09月08日
内容証明郵便による督促状
以前ブログで書いたことがあると思いますが、
期限の利益喪失には「当然失期」と「請求失期」とが
あります。
請求失期の場合、銀行借入返済の延滞が続くと、
長くても3ヶ月程度で銀行から内容証明郵便が届きます。
その内容は、「○○月○○日以降の約定返済が
なされておりません。○○月○○日までに遅延している
返済金額と遅延損害金を返済してください。
返済がない場合、期限の利益を喪失することとなります。」
、「法的手続きをとります。」等記載されております。
銀行が内容証明郵便を用いて通知をしてくる目的は、
(イ)催告・期限の利益喪失等法的に重要な意思表示の
証拠を残しておきたい、
(ロ)相手方に対して強い意志を示して、心理的にプレッシャー
を与える、等があり、いざ貸し金返還訴訟等にいたる場合は、
証拠書類として用いられます。
内容証明郵便による催告書を受取って、
多くの債務者は銀行が「今まで経験したこともない恐ろしい
こと」をしてくるのではないかと不安をいだきます。
不動産担保を銀行に提供している場合は、以降も延滞が
続くと、銀行から任意売却要請があり、応じないと競売にて
不動産を失います。
不動産担保を提供していない場合や不動産の評価額が
借入金を下回る場合は、銀行の選択肢として、
預金の仮差押、売掛金の仮差押、等に至ることがあります。
ただし、そういう強烈なことをする前に銀行は何度も
債務者と話し合おうとします。
債務者としては、ここで「銀行に迷惑をかけている」認識と
同時に「生き残る」決意が必要となります。
すなわち、社長の「内に秘める生き残り戦略」を根底に、
銀行に対して資金繰り状況の報告・再生スキームの
相談が求めらることとなります。
内容証明が届いた時点で、一貫の終わり・銀行と全面戦争
・・・ではないのです。
(千々波)
2008年09月05日
貸し剥がしの予兆?
銀行の貸し剥がしが始まると、追加担保をとられ、
手形貸付はストップされ、あっという間に真っ裸に
されます。
気が付くのが早ければ早いほど、他の銀行に資金調達を
頼む時間が稼げます。よって、貸し剥がしのサインに
気づくのが鍵となるのです。
では、どんなサインが銀行から発せられるの?
支店長が急に会わなくなった!
銀行からはっきりした返事がこない!
とくに融資を申し込んで、よそを考えたら如何ですか?
と言われたら・・・銀行から貸し剥がし予兆と思われる
言葉がどんどん出てきます。
もう貸し剥がしがスタートしている証拠です。
次は、金利の引き上げや追加担保を要求してくるはずです。
銀行の貸し剥がしに対抗するには、こちらが早く察知し早く
動くしかありません。
(田中)