2008年08月25日
銀行対策〜利息も払えない場合
事業再生の入口段階で、よくリスケジュール(返済条件の緩和)を
銀行に申し出ることがあります。
この場合、
@元金のみの返済に付しばらくの間猶予を希望する場合と、
A利息も含めて支払の猶予を希望する場合とでは、
決定的に銀行のスタンスが異なります。
いずれも、資金繰り表等の資料の提出を求められ、リスケ申出に
応じる場合も以降の定期的な資金繰り状況の報告が必要となりますが、
@の場合は、利息だけは払ってもらう前提で、
銀行は何とか債務者企業を支援しようと本部宛報告等をまとめ、
応じてくれることがよくあります。
リスケにかかる変更契約書締結により延滞債権とはなりません。
期限の利益喪失には至らないということです。
Aの場合は、完全な事故扱いとなり、期限の利益喪失〜延滞債権と
なってしまいます。
銀行としても、リスケに応じて支援しようにもいかんともしがたいことと
なってしまいます。
期限の利益喪失とは、毎月約束の元金・利息を払えばよい権利が
なくなり、即刻残債全額を返済・支払わなければならなくなることです。
(千々波)
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