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2008年08月11日

差押と仮差押

 「差押」は、債権者が延滞債務者に対して、
貸金返還訴訟により債務名義(確定判決のこと)を
取得した上で、強制執行として行われます。
 一方、債権者としては、訴訟等に時間をかけている間、
債務者が差押の対象となる財産を隠匿したり、
財産を換金して「財産を散逸」させるおそれがあります。
 そのため、債権者は、債務者が対象財産を
処分できないように「仮差押」により暫定的に押さえて
現状の保全をはかっておいたうえで
(いわゆる『ツバつけ』)、
その後、裁判→勝訴→債務名義化(確定判決)
→差押・強制執行へ移行するものです。
 債務者にとって、仮差押・差押いずれの場合も、
不動産であれば事実上処分不能、預金であれば
引出し不能、となります。
(千々波)


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