「差押」は、債権者が延滞債務者に対して、 貸金返還訴訟により債務名義(確定判決のこと)を 取得した上で、強制執行として行われます。 一方、債権者としては、訴訟等に時間をかけている間、 債務者が差押の対象となる財産を隠匿したり、 財産を換金して「財産を散逸」させるおそれがあります。 そのため、債権者は、債務者が対象財産を 処分できないように「仮差押」により暫定的に押さえて 現状の保全をはかっておいたうえで (いわゆる『ツバつけ』)、 その後、裁判→勝訴→債務名義化(確定判決) →差押・強制執行へ移行するものです。 債務者にとって、仮差押・差押いずれの場合も、 不動産であれば事実上処分不能、預金であれば 引出し不能、となります。 (千々波)
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