2008年08月28日
銀行は赤字決算をどう見ているの?
銀行が取引先企業の決算書で一番注目するのは、
経常利益が黒字なのか赤字なのか、はたまた金額は
どれくらいか、ということです。
実際は、赤字であっても、売上の水増しをしたり
費用を調整して黒字にしているケースが中小企業の
実態だと銀行員は思っているのです。
ですから、2期連続赤字ということは、「そこまでひどいのか!」
と思ってしまいます。これ以上、粉飾できないのかと考えてしまいます。
そうなると銀行は会社が潰れることを前提に貸出の保全をはかりに
いきます。格付けも2期連続赤字となると破綻懸念先に降格となり
貸し剥がしがはじまります。当然、新規融資はストップで手貸しが
あれば、折り返し融資には応じてくれません。長期の貸出があれば、
金利の引き上げや追加担保の要求と、いまのうちに利益を稼いだり
保全を確保しようと画策してきます。
重要なのは赤字の原因です。本業では黒字(営業利益段階)なら
見込みがあります。社長は銀行にしっかり説明するべきです。
(田中)
2008年08月25日
銀行対策〜利息も払えない場合
事業再生の入口段階で、よくリスケジュール(返済条件の緩和)を
銀行に申し出ることがあります。
この場合、
@元金のみの返済に付しばらくの間猶予を希望する場合と、
A利息も含めて支払の猶予を希望する場合とでは、
決定的に銀行のスタンスが異なります。
いずれも、資金繰り表等の資料の提出を求められ、リスケ申出に
応じる場合も以降の定期的な資金繰り状況の報告が必要となりますが、
@の場合は、利息だけは払ってもらう前提で、
銀行は何とか債務者企業を支援しようと本部宛報告等をまとめ、
応じてくれることがよくあります。
リスケにかかる変更契約書締結により延滞債権とはなりません。
期限の利益喪失には至らないということです。
Aの場合は、完全な事故扱いとなり、期限の利益喪失〜延滞債権と
なってしまいます。
銀行としても、リスケに応じて支援しようにもいかんともしがたいことと
なってしまいます。
期限の利益喪失とは、毎月約束の元金・利息を払えばよい権利が
なくなり、即刻残債全額を返済・支払わなければならなくなることです。
(千々波)
2008年08月21日
神戸でセミナー講師やります
開催日時 9月19日(金)14:00〜15:30
開催場所 神戸商工会議所 本部3階会議室
テーマ 再生企業に見る経営改善の着眼点!
セミナー内容
●銀行が貸したくなる会社とは
●銀行との関係をどのように考えるか
●経営が行き詰まった時の対応事例を交えながら
経営改善計画の作成や金融機関との折衝の仕方に
ついて解説します。
セミナー詳細は、神戸商工会議所ホームページ「商売繁盛塾08」を御覧下さい!
(田中)
2008年08月19日
リスケに応じる銀行の真意って?
リスケジュール(以下、リスケ)とは、返済条件の緩和のことをいいます。
例えば、業績悪化で資金繰りに苦しむ中小企業が、長期借入金に対する
毎月の返済額を150万円から50万円に下げてもらうよう、銀行に対して交渉し
認められることを、リスケと呼んでいます。
近頃、リスケ要求はそれほど珍しくありませんが、銀行は基本的に
これに応じたがりません。
リスケに応じると要注意先の中の要管理先に分類されます。
要管理先になれば、銀行は所定の貸倒引当金を積まなければならない
ため、それだけ利益が減ってしまいます。
よって自己資本を食い潰しかねないリスケに対し、消極的なのは当然です。
リスケを認めると、延命にはなるが、最終的に最悪債務者企業は潰れると
考えます。リスケに応じるのは銀行として、すぐに潰れられると困るからです。
そんなときは、とりあえず延命させておいて、取れる資産や押さえられる
債権がないかどうか探します。
銀行は基本的に企業を助けるためにリスケを承諾しているわけではないのです。
銀行にリスケを受け入れられたとホッとしてはいけません。
その後には、厳しい回収が待っている可能性が高いのです。
(田中)
2008年08月18日
資金繰り〜赤字覚悟の受注を続けると・・・
下請企業は、景気低迷・競争激化の中、
最大の固定費である従業員の給料を捻出する為、
社員を遊ばせておくわけにはいかず、
やむなく赤字と承知の上で受注してしまうことがあります。
社長さんとしては、百も承知のうえの苦渋の判断なのでしょう。
この赤字受注があくまでも単発・スポットであればよいのですが、
「やむなく」が続くと、いずれ資金繰りに大きな影響を及ぼします。
いうまでもなく、銀行借入金の返済は「税引後利益+減価償却費」
の範囲でないとできません。赤字受注ひいては赤字経営が続くと、
返済原資たる利益は期待できなくなってしまいます。
また「借入金返済の為の新規借入」は、いずれ限界が来ます。
そのときはリスケジュールを銀行に求めるしかないとお考えの
社長さんもいらっしゃるかもしれませんが、
リスケジュールはあくまでも応急措置に過ぎません。
収益構造が、単発の赤字受注はあるものの会社全体のすう勢として
黒字基調であるのならよいのですが、
そうでなければ企業のあるいは事業の生き残りの為に、
高付加価値分野の拡大という経営努力が求められることとなります。
再生可能性の有無とは、仮に借入金がなければ十分な営業利益を
稼ぎ出す会社の「存在意義」の有無なのです。
(千々波)
2008年08月13日
銀行の使命は極大回収!?
債務者が破綻しそうになって、銀行のとろうとする行動は最大限回収できる方法です。
しかし、みすみす破産させてわずかばかりの配当(無担保部分の回収)を得る
のではなく、再生を進めることにより破産するよりも回収額が多くなる場合、
そちらをとるということです。これが経済合理性です。
会社分割では、銀行の理解を得て、以下の様なケースがあります。
簿価において総資産5億円に対し負債が10億円あり、5億円の債務超過になっている
ケースで、その会社を分割し新会社を設立します。
旧会社の資産の5千万円を新会社に分割し、負債10億円をそのまま残します。
新会社は、資産5千万円、負債はゼロで株主価値は5千万円です。
この新会社の株式を第三者であるスポンサーに、5千万円で買い取ってもらい
株式売却代金を銀行への返済に充当するのです。
負債10億円に対する銀行の回収率は、5%です。
一方、このまま自己破産となった場合、銀行の無担保部分の配当はわずかです。
なぜなら清算B/Sに引きなおすと総資産5億円は大幅に減少し、負債10億円は拡大し
配当率は5%に届かないケースが多いからです。
銀行は、目先の極大回収にとらわれず、組織再編の手法で、逆に極大回収が
実現するということなのです。
(田中)
2008年08月11日
差押と仮差押
「差押」は、債権者が延滞債務者に対して、
貸金返還訴訟により債務名義(確定判決のこと)を
取得した上で、強制執行として行われます。
一方、債権者としては、訴訟等に時間をかけている間、
債務者が差押の対象となる財産を隠匿したり、
財産を換金して「財産を散逸」させるおそれがあります。
そのため、債権者は、債務者が対象財産を
処分できないように「仮差押」により暫定的に押さえて
現状の保全をはかっておいたうえで
(いわゆる『ツバつけ』)、
その後、裁判→勝訴→債務名義化(確定判決)
→差押・強制執行へ移行するものです。
債務者にとって、仮差押・差押いずれの場合も、
不動産であれば事実上処分不能、預金であれば
引出し不能、となります。
(千々波)
2008年08月05日
担保や保証人がいなくてもできる資金調達!
資金の調達先といえば銀行というのが中小企業の常識であるが、
銀行に頼らない直接金融による資金調達の方法、それが少人数私募債の
発行である。
これからは資金調達を金融機関に頼って会社を運営していくという
従来のやり方では生き残っていくことが難しくなってきており、
独自に資金調達をすることも必要となってきています。
当然、事業計画書が必要となりますが、日頃から経営者として、
投資家に事業の夢を語ることが大切です。
その夢を達成するために不可欠な手段として、投資家の資金を
使わせてもらって、夢につながるその事業に使いたい、ということを
強く伝える必要があります。
基本的に顔の見えるネットワークである縁故者からの資金を
間違いなく、大事に使わせて頂くという謙虚な姿勢が重要です。
(田中)
2008年08月03日
金融機関対策〜カギは銀行交渉?
いよいよ返済資金に詰まったら、最初に銀行に行って
交渉するのが返済条件の変更(リスケ)だ!
金融機関は、どこも「稟議」が、最も大切な承認手続きである。
だから、債務者は、稟議応諾してもらえるような数値や計画書を
金融機関に提出すればよいのである。
だからといって、いい加減な計画書を提出すればすぐに見抜かれて
しまう。
銀行が要求する事業再生計画書は、弁済計画書である。
本来、返済計画だけでなく経営改善等を織り込んだ内容で
なければならない。
銀行の稟議書に添付する資料は、銀行側から見れば金融機関ごとに
どのくらい返済する力があるか?
そこが一番知りたいのだ!
また、資産等の売却で借入金はどのくらい圧縮できるのか?
具体的なことが知りたいのです。
将来、売上をこのくらい見込めます。と主張したところで、、、
参考程度で、それよりも向こう半年〜1年の資金繰りや資産等の
売却計画の方を重視しているのです。
このようなことを再生計画に織り込めるかがポイントなのです。
(田中)