2008年07月29日
事業再生〜非弁行為
事業再生の場面で、時折社長さんに申し上げることがあります。
「銀行交渉は社長が自分でやるのですよ!」
リスケジュール交渉・再生スキームの提案等のため、
銀行に事業再生.comが社長さんと同行訪問する場合があります。
ただ、その場合当事者はあくまでも社長さん自身であり、
社長自身の言葉で交渉することとなります。
事業再生.comは、社長さんのアドバイザーとして
必要に応じて補足説明をする立場となるわけです。
弁護士法で、「弁護士でない者は、報酬を得る目的で
法律事件に関して、
鑑定、代理、仲介もしくは和解その他の法律事務を
取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることが
できない。」と定められており、
この法律に違反する行為を『非弁行為』といいます。
すなわち、当事者本人ではない事業再生.comが、
債務者の代理人然として(あたかも代理人のように振舞って)
単独で対債権者交渉を行うべきでは有りませんし、
金融機関との交渉をご本人抜きではできません。
事業再生.comは、社長に対する、
銀行交渉がスムーズに進む為のスキーム案の提案・
交渉のシナリオ案・交渉の各場面における対応案等の
アドバイスを行う立場となります。
(千々波)
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