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2008年07月15日

競売が申し立てられる理由

銀行はむやみに競売に着手するわけではない。
競売を申し立てるには、それなりの理由がある。

借入金が約定どおりに返済されているのであれば、
債務者は「期限の利益」という権利を有しているので、
競売されることはない。

しかし、返済が滞り、債権者である銀行が催促したにも
かかわらず返済に応じないときは、競売が選択肢として
検討される。

銀行は、借入の返済目途が立たないのであれば競売で
担保処分するしか方法がないと考えるのである。

この場合、任意売却に応じれば問題はないが、
応じなければ競売しか残されていない。
つまり、返済もない、任意売却にも応じないのであれば、
銀行は競売しか手立てがないのである。
(田中)


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