2008年06月12日
不当に拘束された預金を取り戻す?
預金というのは、法律的には消費寄託契約であり、
銀行は預金者からの請求があったらすみやかに
これを払い戻すことが義務づけられています。
貸付を理由に、担保にも入れていない預金を
下ろさせないなんてことは、預金の不当拘束です。
よく銀行は、
「この定期預金は、貸付金の見合い預金に
なっているので、事実上の担保です。」
「だから預金の解約はできません。」
と言います!
見合い預金という法律用語はありません。
「事実上の担保」という言い方は、
「法律上は担保ではない」
と銀行が認めていることなのです。
(田中)
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