事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2008年06月12日

不当に拘束された預金を取り戻す?

預金というのは、法律的には消費寄託契約であり、
銀行は預金者からの請求があったらすみやかに
これを払い戻すことが義務づけられています。

貸付を理由に、担保にも入れていない預金を
下ろさせないなんてことは、預金の不当拘束です。

よく銀行は、
「この定期預金は、貸付金の見合い預金に
なっているので、事実上の担保です。」

「だから預金の解約はできません。」

と言います!

見合い預金という法律用語はありません。

「事実上の担保」という言い方は、
「法律上は担保ではない」
と銀行が認めていることなのです。
(田中)



 

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