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2008年04月23日

保証協会・政府系金融機関の債務免除

政府系金融機関(国民生活金融公庫、商工中金、中小公庫)は、
民間金融機関と違い、融資の返済が難しくなったときは、
貸出条件の変更には応じてくれますが、債務免除となると税金や郵貯等を
原資としているため、簡単には応じられないようになっています。

一方、保証協会は、返済が苦しくなると、据え置き期間を含む10年返済や
複数の借入金の債務の一本化等には応じてくれますが、破産または清算以前の
債務免除には原則的に応じてくれません。

保証協会へ金融機関から代位弁済される債権は、金融機関の期限の利益喪失後
に実行されますので、この段階で保証協会との話し合いは、どうやって残債務を
返済していくかということになります。

したがって、保証協会や政府系金融機関の債務免除は、法人及び個人が
破産などの法的整理で免責を受けたとき初めて確定しますので、破産等する
まで待たなければなりません。
(田中)


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