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2008年02月27日

法的再建か?私的再建か?

会社再建を目指す場合、私的手続きは法的手続きに比べ、
迅速かつ低廉に進められるというメリットがあります。

法的手続きである民事再生法の申し立てにあたって裁判所に
多額の予納金を納めなければなりません。

私的手続きでは、このような予納金は不要であり、
債権者との間で話し合いが進められ、外部の第三者である
取引先などに知られないで進められるというメリットもあります。

一方、デメリットとして私的手続きの場合、裁判所を通さずに
行われるため債権者から合意を得られない場合、何時、債権者の
態度が変わり競売などの法的手段を講じてくるかが不明であり
懸念されるところです。

しかし、どのような場合でも私的手続きができるわけではありません。
私的手続きは、債権者の協力が得られない場合採用することが
できません。(例えば、高利の債権者が絡んでいる場合など)

できる限り私的手続きで進め、進める過程で、どうしても債権者の
協力が得られず、競売などの法的措置をとられた場合でも、債務者と
して私的手続き〜復活を模索するという作戦で対応することが重要です。
(田中)


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