2008年02月17日
期限の利益喪失とは?
借入金の返済に窮して、毎月の返済が遅れ遅れになる、銀行との
リスケジュール(返済条件緩和)交渉もうまく進まない、等の状況が
続くと期限の利益喪失が現実のものとなってきます。
期限の利益とは、債務者にとって、金銭消費貸借契約書(借用書の
ことです)に定める毎月の元本利息の返済を約束どおり続ければ、
残債全額を今すぐ返済する必要がない、時間的な猶予としての
権利です。
その期限の利益を喪失するというのは、約定に定める返済不履行
等の理由で、約束の時期に約束の金額を払っていれば良いという
時間的な猶予がなくなり、残債・利息・遅延損害金全額を即刻支払
わなければならなくなることです。
期限の利益喪失事由には、破産等はもちろんとして、他に銀行に
よって若干異なりますが、1〜2ヶ月の返済不履行があげられます。
期限の利益喪失(略して「失期」、「期失」などといいますが)、銀行
(債権者)が失期と認識する理由(失期事由)には、
@当然失期:その事由が発生したら当然に失期してしまうこと。
A請求失期:その事由が発生したことに加え、銀行から請求(内容
証明郵便等の文書)があれば失期する。
の、二通りがあります。
金銭消費貸借契約書あるいは銀行取引約定書(銀行取引を始める
際に銀行に提出した書類)にて、何回延滞したら当然失期あるいは
請求失期なのかを確認できます。
延滞状態が続いて復活を必至に模索している社長さんとしては、
銀行借入の状況が失期しているのかどうかをこまめに確認しておく
ことも大切です。
というのも、一度失期すると期限の利益を再度獲得することはかなり
困難であるからです。
延滞分をまとめて返済して、なおかつ約定の返済ペースに戻ったと
しても、当然には期限の利益を再付与されるものではなく、あくまでも
銀行の判断事項であるからです。
(千々波)
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