事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2008年02月14日

破産手続きになると・・・

支払不能や債務超過の会社が、事業の継続が不可能な場合や
事業の継続を断念する場合、清算型法的手続きとして破産を
選択できます。

破産手続きは、資産を換金処分しこれを原資に債権者に、
公平に分配することを目的としています。担保に提供している
不動産等については、債権者は破産手続きと関係なく、
競売などにより債権回収は可能です。

破産手続きの申し立ては、債務者だけでなく債権者も申し立て
できますが、実務上債務者が申し立てすることが多く、
これを自己破産といいます。

破産宣告を受けると、裁判所の選任する管財人に、破産会社の
所有する財産の処分権が移転し、裁判所の監督のもと手続きが
進められます。

申し立てから最終配当まで通常1〜3年程度かかり、破産手続きが
終了すると会社は消滅します。結局、払いきれなかった債務は、
棒引きとなります。
(田中)



 

Copyright c 2007 事業再生.com All Rights Reserved Powered by geniusweb