事業再生の現場から!再生コンサルタント日記

2008年02月29日

中小企業資金調達の三重苦!?

①昨今、銀行のビジネスローンが厳しくなっている。

②信用保証協会付融資の2割が銀行負担となった(小口の制度融資除く)。

③金利引きなおしの殺到でノンバンクが融資に慎重になった。

などにより、中小企業の資金調達は厳しくなっている環境の中で、
どうやって会社を再建していくべきか。
常日頃、やりがいのある仕事だと思い取組んでいます。

どの銀行も、融資を受けている限り、あなたの会社を格付けしています。
「債務者区分」「格付け」を上げるためには、あなたの会社がどのように
格付けされているか知らなければなりません。
知りたければ、銀行の担当者へ直接聞いてみるのも良いでしょう。
中には、公開しない銀行もあります。

判定要素は、安全性、収益性、返済能力にあり、自社の営業利益や
経常利益、債務超過や繰越損失等、決算書をチェックしてみたら
おのずと分かるはずです。
(田中)

2008年02月27日

法的再建か?私的再建か?

会社再建を目指す場合、私的手続きは法的手続きに比べ、
迅速かつ低廉に進められるというメリットがあります。

法的手続きである民事再生法の申し立てにあたって裁判所に
多額の予納金を納めなければなりません。

私的手続きでは、このような予納金は不要であり、
債権者との間で話し合いが進められ、外部の第三者である
取引先などに知られないで進められるというメリットもあります。

一方、デメリットとして私的手続きの場合、裁判所を通さずに
行われるため債権者から合意を得られない場合、何時、債権者の
態度が変わり競売などの法的手段を講じてくるかが不明であり
懸念されるところです。

しかし、どのような場合でも私的手続きができるわけではありません。
私的手続きは、債権者の協力が得られない場合採用することが
できません。(例えば、高利の債権者が絡んでいる場合など)

できる限り私的手続きで進め、進める過程で、どうしても債権者の
協力が得られず、競売などの法的措置をとられた場合でも、債務者と
して私的手続き〜復活を模索するという作戦で対応することが重要です。
(田中)

2008年02月17日

期限の利益喪失とは?

借入金の返済に窮して、毎月の返済が遅れ遅れになる、銀行との
リスケジュール(返済条件緩和)交渉もうまく進まない、等の状況が
続くと期限の利益喪失が現実のものとなってきます。
期限の利益とは、債務者にとって、金銭消費貸借契約書(借用書の
ことです)に定める毎月の元本利息の返済を約束どおり続ければ、
残債全額を今すぐ返済する必要がない、時間的な猶予としての
権利です。
その期限の利益を喪失するというのは、約定に定める返済不履行
等の理由で、約束の時期に約束の金額を払っていれば良いという
時間的な猶予がなくなり、残債・利息・遅延損害金全額を即刻支払
わなければならなくなることです。
期限の利益喪失事由には、破産等はもちろんとして、他に銀行に
よって若干異なりますが、1〜2ヶ月の返済不履行があげられます。
期限の利益喪失(略して「失期」、「期失」などといいますが)、銀行
(債権者)が失期と認識する理由(失期事由)には、
①当然失期:その事由が発生したら当然に失期してしまうこと。
②請求失期:その事由が発生したことに加え、銀行から請求(内容
証明郵便等の文書)があれば失期する。
の、二通りがあります。
金銭消費貸借契約書あるいは銀行取引約定書(銀行取引を始める
際に銀行に提出した書類)にて、何回延滞したら当然失期あるいは
請求失期なのかを確認できます。

延滞状態が続いて復活を必至に模索している社長さんとしては、
銀行借入の状況が失期しているのかどうかをこまめに確認しておく
ことも大切です。

というのも、一度失期すると期限の利益を再度獲得することはかなり
困難であるからです。
延滞分をまとめて返済して、なおかつ約定の返済ペースに戻ったと
しても、当然には期限の利益を再付与されるものではなく、あくまでも
銀行の判断事項であるからです。
(千々波)

2008年02月14日

破産手続きになると・・・

支払不能や債務超過の会社が、事業の継続が不可能な場合や
事業の継続を断念する場合、清算型法的手続きとして破産を
選択できます。

破産手続きは、資産を換金処分しこれを原資に債権者に、
公平に分配することを目的としています。担保に提供している
不動産等については、債権者は破産手続きと関係なく、
競売などにより債権回収は可能です。

破産手続きの申し立ては、債務者だけでなく債権者も申し立て
できますが、実務上債務者が申し立てすることが多く、
これを自己破産といいます。

破産宣告を受けると、裁判所の選任する管財人に、破産会社の
所有する財産の処分権が移転し、裁判所の監督のもと手続きが
進められます。

申し立てから最終配当まで通常1〜3年程度かかり、破産手続きが
終了すると会社は消滅します。結局、払いきれなかった債務は、
棒引きとなります。
(田中)

2008年02月04日

返済シェアの考え方〜決まったものはない

事業再生計画書の返済可能額の算定ができたら、
次は返済可能額を各金融機関別にどのように
割り振るかの検討に入ります。

返済シェアの算定方法にはいろいろな考え方があり、
「これでなければいけない」というものはありません。

各取引金融機関は自金融機関の取引条件により
それぞれの思惑を主張してきますが、ポイントは
道理を通すことであります。

一般的な方法は、各金融機関の融資残高シェアで
按分するという方法がありますが、公平性な観点より
担保カバーを考慮した信用プロラタを使う場合も
あります。
実際にはどれかに当てはめるというのではなく、
さまざまな観点から総合的に検討し、取引金融機関に
対し納得性ある返済条件を作り上げていくことになる。
(田中)

 

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