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2007年11月14日

サービサーの対応

サービサーの回収方法について、画一的なことはいえません。

ただ話し合いを第一として、
不動産の競売などを打ち出すのは最後にする、
という姿勢は固まってきているように思われます。

話し合いの結果、債務者及び連帯保証人が
今現在も将来も弁済できないとわかれば、
それ以上追求してきません。

要はそれを相手に信じてもらえば、大幅な債務カットができます。
仮に信じてもらえないときは、銀行預金を差し押さえられたというようなこともあります。
対応は、銀行と変わりありません。

サービサーは短期間で返済の決着をつけると思われる方も多いと思われますが、
最近は長期分割弁済の条件を持ちかけられたこともあります。

残債は払えないという立場から見れば、銀行でもサービサーでも同じです。
但し、その過程において返済額に妥協する余地があるという点では異なります。
(田中)


電話での相談:06-4950-9115 又は 06-6303-6115
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